選ばれる理由1
就労ビザ申請 ¥80,000(税別)
業界最安水準の価格
就労ビザ申請など外国人就労に関するサポートを、業界最安水準の価格で提供。
煩雑かつ失敗のできない入国管理局とのやりとりをプロが代行することで
依頼者様のさまざまなご負担を減らします。
上場企業または昨年の給与所得に係る
源泉徴収税額が1,500万円以上の企業様
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を招聘する) | 80,000円~ |
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在留資格変更許可申請(在留資格の種類を変更する) | |
在留期間更新許可申請(在留期間を延長する)※転職を伴わない場合は半額 | |
就労資格証明書交付申請(就労できる内容を公的に証明させる) |
家族滞在(外国人が扶養する配偶者、子等) | 20,000円~ |
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再入国許可 | 20,000円~ |
資格外活動許可(非就労ビザの外国人が収入を得る活動を行う場合等に必要な手続き) | 20,000円~ |
短期滞在 | 50,000円~ |
※別途、印紙代等の実費・消費税等がかかります。
昨年の給与所得に係る
源泉徴収税額が1,500万円未満の企業様
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を招聘する場合) | 120,000円~ |
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在留資格変更許可申請(在留資格の種類を変更する場合) | |
在留期間更新許可申請(在留期間を延長する場合)※転職を伴わない場合は半額 | |
就労資格証明書交付申請(就労できる内容を公的に証明させる場合) |
家族滞在(外国人が扶養する配偶者、子等) | 20,000円~ |
---|---|
再入国許可 | 20,000円~ |
資格外活動許可(非就労ビザの外国人が収入を得る活動を行う場合等に必要な手続き) | 20,000円~ |
短期滞在 | 50,000円~ |
※別途、印紙代等の実費・消費税等がかかります。
選ばれる理由2
ご相談から申請まで
トータルサポート
ご相談からビザ取得まで、必要な手続きをフルサポート。
書類作成は簡単なヒアリングのみでOK!
外国人従業員様とのやりとりが必要な場合も代行いたします。
外国人の採用活動・雇用手続き等に関するコンサルティングも可能です。
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Step1
お問い合わせ
(無料)ご要望や状況を確認いたします。その結果、当社のサービスをご案内できる場合には、具体的な手続きについてご説明した上でお見積りをお出しします。
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Step2
ご依頼
お見積りに納得されましたら正式にご依頼いただきます。この時に、料金の50%+実費を着手金として頂戴いたします。
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Step3
必要書類の
収集・作成必要書類の収集や作成を進めます。
外国人従業員様と直接、書類のやり取りを行うことも可能です。 -
Step4
入国管理局への
申請ご依頼内容に基づき、当社の行政書士が入国管理局へ申請を行います。
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Step5
許可書類の
お渡し審査を通過しましたら、残金の精算後に許可書類のお渡しをいたします。万が一不許可になった場合は、お客様のご要望に応じて再申請を行います。
選ばれる理由3
実績数豊富なプロが対応
申請許可率99%
申請実績豊富な「就労ビザ申請のプロ」が対応。
大量の申請、入管からの追加資料提出、不許可再申請にも対応可能です。
在留期限が迫っている等、急ぎの場合でもご相談ください。
就労ビザ申請の事例紹介
設立したばかりの会社で外国人従業員を雇用
- 国籍
- ベトナム
- 地域
- 神奈川
- 在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
詳細
会社を設立したばかりで外国人従業員を雇いたいというご依頼をいただきました。
設立間もない会社の場合、審査では特に事業の継続性がポイントになります。
通常、事業の継続性は前期の決算報告書で判断されますが、設立したばかりの会社では決算報告書がないため、代わりに事業計画書を提出するのが一般的です。
この事業計画書に不自然な点があると入国管理局から追加資料提出の通知書が届き、短期間で追加資料提出に対応しなくてはなりません。
今回のケースでは、当事務所で先回りして入管の求める書類を提出しました。そのため、追加資料の提出を求められることなく審査を通過することができました。
IT業での外国人雇用
- 国籍
- ベトナム
- 地域
- 東京
- 在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
詳細
IT業を営む方から、「外国人従業員を雇いたいが許可が降りるか不安」というご相談をいただきました。
単純作業や肉体労働等は対象外となるため、大学等での専攻内容と業務内容との関連性がポイントになります。
今回は、大学での選考内容と業務内容の関連性を詳細に説明したことで、無事に許可がおりました。
外国人を共同経営者として参画させたい
- 国籍
- 中国
- 地域
- 千葉
- 在留資格
- 経営・管理
詳細
日本で外国人が経営している会社に共同経営者として参画したいというご依頼がありました。
「経営・管理」の在留資格申請においては、事業の経営または管理に実質的に参画していることを証明する必要があります。
今回のケースでは当事務所が入国管理局に対して、「会社の経営戦略」と「申請人の能力を発揮できる合理的な理由」を丁寧に説明しました。その結果、スムーズに在留許可をもらうことができました。
就労ビザの申請実績がある国籍
中国
台湾
韓国
フィリピン
ベトナム
ミャンマー
タイ
ネパール
インドネシア
インド
アメリカ
ブラジル
上記の他、世界各国での就労ビザ申請実績がございます。
- アイルランド
- アルジェリア
- アルゼンチン
- イエメン
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- イラン
- ウクライナ
- エクアドル
- エジプト
- エストニア
- オーストラリア
- オーストリア
- オマーン
- オランダ
- ガーナ
- カナダ
- カンボジア
- カザフスタン
- キプロス
- キューバ
- ギリシャ
- グアテマラ
- クウェート
- クロアチア
- ケニア
- コスタリカ
- コロンビア
- サウジアラビア
- ジョージア
- シリア
- シンガポール
- ジンバブエ
- スイス
- スウェーデン
- スーダン
- スペイン
- スリランカ
- スロベニア
- セルビア
- チェコ
- チュニジア
- チリ
- デンマーク
- ドイツ
- トルコ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- パキスタン
- ハンガリー
- バングラデシュ
- フィンランド
- ブータン
- フランス
- ブルガリア
- ブルネイ
- ベネズエラ
- ベラルーシ
- ペルー
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- ホンジュラス
- マカオ
- マケドニア
- マレーシア
- 南アフリカ
- メキシコ
- モロッコ
- モルドバ
- モンゴル
- ヨルダン
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- レバノン
- ロシア
お客様の声
-
複数の外国人が共同で経営する場合の「経営・管理」申請
ビザが下りて本当に感謝します。すごく助けになりました。態度とサービスがすごくよかったです。(林在洪さま)
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代表取締役が交代した場合の「経営・管理」申請
行政書士の先生を通してビザ申請を行う中で、行政書士の先生は非常に細かく、責任を持って仕事をしてくれて、とても満足しています。一部の個人的な資料の不足で時間がかかりましたが、これからもお願いしたいです。今後ともよろしくお願いします。(千鳳花さま)
よくあるご質問
相談するだけでお金がかかりますか?
いいえ、ご相談は無料です。ただし、2回目以降のご相談は料金が発生する場合があります。
相談するだけで、必ず依頼しないといけませんか?
いいえ、そのようなことはありません。相談後に依頼するかどうかはお客様がお決めください。
料金は、いくらかかりますか?
安心してご依頼頂けるように明朗会計で必要な料金を事前にお伝えいたします。基本となる料金については「料金のご案内」をご覧ください。
いつ報酬をお支払いすればいいでしょうか?
申請着手前に着手金を、審査完了後に成功報酬として残金をお支払いいただきます。
相談時に準備しておいた方がいいものはありますか?
パスポート・在留カード・履歴書をご用意いただくとスムーズです。
依頼をしてから許可がおりるまで、期間はどのくらいかかりますか。
通常、ご依頼を頂いてから1~2ヵ月です。
ただし、在留資格の種類や申請内容によって審査日数は異なるため、それ以上時間がかかる場合もあります。
詳細は、ご依頼時に内容を確認させていただきご案内致します。
不許可の場合、報酬はどうなりますか?
不許可の場合、着手金のみをいただき、成功報酬はいただきません。
アクセス
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JR線ほか「船橋駅」北口より徒歩3分
〒273-0005
千葉県船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル4F
(税理士法人TOTALと併設)TEL:047-770-9009 FAX:047-411-2230
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JR線ほか「新宿駅」東口徒歩8分
東京メトロ「新宿三丁目駅」C6出口より徒歩1分〒160-0002
東京都新宿区新宿3-11-10 新宿311ビル2階TEL:03-6380-0839 FAX:03-6380-0849
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横浜事務所 -
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- 行政書士法人TOTAL
柏事務所 -
JR線ほか「柏駅」東口より徒歩6分
〒277-0023
千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル6階TEL:04-7114-0100 FAX:04-7163-0335
会社概要
会社名 | 行政書士法人TOTAL |
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代表者 |
高橋 寿克(行政書士・税理士・CFP®・医業経営コンサルタント) 昭和40年 生まれ 昭和59年 開成高校卒業 平成 1年 早稲田大学政治経済学部卒業 会計事務所勤務を経て、 平成11年 税理士登録・高橋事務所 開設 平成13年 行政書士事務所 開設 平成17年 (株)TOTALソリューション 代表取締役就任 平成19年 行政書士事務所TOTAL 名称変更 税理士法人TOTAL設立 代表社員就任 平成29年 行政書士法人TOTAL設立 代表社員就任 |
所在地 |
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基本理念 |
あなたと共に歩み、 私たちは起業家・経営者の身近なパートナーでありたいと思っています。 何でもお気軽にご相談ください。 |
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入力が面倒な方、お急ぎの方は
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過去にあったご相談の例
初めて外国人を雇おうとしているが何から手を付ければいいのか分からない…
日本に在住している留学生を卒業後に雇いたい…
設立したばかりの小さい会社だが外国人を雇いたい…
外国人従業員の更新や、家族分の申請もまとめて任せたい…
自分で申請して失敗してしまい、もう失敗したくない。プロに相談したい…